自転車の正しい交通ルールとは?安全運転で無事故をめざそう

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こんにちは!

クロスバイクを納車して”自宅まで帰宅”という最初の試練。無事にやり遂げた初心者にしきです。

 

初ライドで爽快感と共に、車道を走る緊張感と危険性を十分に認識したところで、自転車の交通ルールについて改めて勉強しました。

正しいルールを頭に入れておかなければ、安全で楽しいサイクリングはできないし、誰かの迷惑になってしまう可能性もあります。

 

今回は自転車の”正しい交通ルール”のおさらいです。

無事故をめざして一緒に勉強しましょう!

 

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自転車は軽車両

まず、大前提!クロスバイクを含む自転車は、道路交通法上は『軽車両』に分類されます。

そのため、原則として”歩道ではなく車道を走る”のがルールとなります。

 

2015年6月1日から道路交通法が改正され、取り締まりが厳しくなり、違反に対して罰則が科せられるケースもあります。

 

違反したときの罰則

危険行為をおこない3年以内に2回以上摘発されると、公安委員会より講習の受講が命じられます。

この命令を受けたら、3か月以内に自転車運転者講習を受講しなければなりません。

命令を無視して、講習を受講しない場合は5万円以下の罰則が科せられます。

自転車運転講習の内容
対象者:満14歳以上
講習時間:3時間
場所:運転免許センター、警察本部など
受講手数料:5,700円
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危険行為(14項目) と交通ルール

危険行為と交通ルールについては、下記をご参照ください。

信号無視

読んで字のごとく、信号を無視して走行すること

自転車は、原則として”走っている道路の信号機”に従います。

●車道を走っている場合:自動車用の信号機
●『自転車通行可』の歩道を走っている場合:歩行者用の信号機

 

ただし、歩行者信号機の中には『歩行者自転車専用信号機』というものがあります。

歩行者自転車専用信号機とセットであるのが、横断歩道の横に自転車のマークがある『自転車横断帯』です。

●歩行者自転車専用信号機と自転車横断帯がある場合:
車道を走っていても、歩行者信号機に従い、走るのは車道ではなく自転車横断帯

 

交通区分違反

自転車は道路交通法上は『軽車両』となるので、基本的には車道を走ります。

車道は必ず左側通行。車と同じですね。

右側走行は逆走となり、車にとっても危ないですし、左側通行の自転車と衝突してしまう恐れもあります。

 

歩道での徐行違反

標識『自転車通行可』がある場合は歩道を走ることができますが、その場合もきちんとしたルールが決められています。

歩道は歩行者優先。自転車は、歩道の車道寄りの部分を徐行しなければなりません。

自転車での徐行は、時速約7.5kmだそうです。人が歩く速度が時速約4km。時速約7.5kmはジョギングをする程度の速さですね。

 

一時停止違反

しつこいようですが、自転車は『軽車両』です。

車と同じように『一時停止』の表示がある場合は、それに従い一時停止をして、周囲を見回して安全を確認しましょう。

 

ブレーキのない自転車の運転

安全に走って停止するためには、ブレーキはかかせないものです。

そのため、ブレーキが付いていなかったり故障している自転車の運転は禁止されています。

クロスバイクなどのスポーツ自転車は、とてもスピードが出る乗り物。自分自身を守るためにも、そして他人を怪我させないためにも、ブレーキは必須なのです。

 

飲酒運転

車と同じです。

お酒を飲んだら運転禁止。判断力が低下しているときの運転は、事故に繋がります。

 

安全運転義務違反

スマートフォンを使いながら、傘をさしながらなどの運転は非常に危険です。

安全に走ること、止まることができない状態での運転は違反となります。

 

路側帯通行時の歩行者の通行妨害

路側帯とは、歩道がない幅の狭い道路に確保されている歩行者などの通行スペースです。

著しく歩行者の通行を妨げることになる場合には、路側帯を走ることが禁止されています。路側帯を走るときは、歩行者の通行を妨げない速度・方法で走らなければいけません。

 

残り6項目について

●通行禁止違反
●遮断機が下りた踏み切りへの立ち入り
●歩道での歩行者妨害
●交差点での優先者妨害など
●交差点での安全通行義務違反など
●環状交差点での安全進行義務違反など

これらの6項目については、字面でもわかると思うので割愛させていただきます。

 

①走ってはいけないところがありますよ。
②他者を妨害してはいけませんよ。
③安全に進行する義務を違反してはいけませんよ。

簡単に説明するとこうなりますね。参考にしてください。

 

自転車は”必ず”二段階右折

最後に交差点での右折について説明します。

道路交通法では右折方法は『小回り右折』と『二段階右折』の2つの方法があります。

小回り右折は、車の右折をイメージしてみてください。交差点を斜めに右折する方法ですね。

 

自転車ではこの小回り右折は使わず、二段階右折をおこないます。

①交差点を直進し、渡った先で一度止まり、進行方向を右折する先に変えます。
②右折先の信号(正面にある信号)が青になったら直進します。

原動機付自転車とは違い、自転車では”必ず”二段階右折をおこなうのがルールです。

 

時々、車の右折レーンに沿って小回り右折をしている自転車を見かけますが、違反なので注意しましょう。

二段階右折の方がはるかに安全なので、自然に身に付くと思います。

 

おわりに

長くなりましたが、自転車に乗るときの交通ルールをご紹介しました。

初ライドのときに交通ルールをおさらいしたつもりだったのですが、恥ずかしながら知らないことがたくさんありました。

 

スポーツ自転車は、徒歩の何倍ものスピードが出る乗り物です。

思わぬ事故で怪我をしたり、人に怪我をさせてしまうことがないように、交通ルールは必ず守りましょう!決められたルールの中で、楽しい自転車ライフを!

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